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司法書士飯田ブログ

2013年2月18日 月曜日

民法(債権法)の改正

民法(債権法)改正のための、中間試案が明らかとなった。

民法の大幅な改正は、約120年ぶり。

http://mainichi.jp/select/news/20130218k0000m010107000c.html

改正のポイントは、

・法定利率を、5%から3%へ。1年ごとに0.5%刻みで上下する変動制も導入
・約款の規定を明文化。不当な権利侵害の条項を排除する「不当条項規制」を導入
・短期消滅時効(1~3年のもの)を廃止。統一した時効を設定
・「債権譲渡禁止特約」の効力を制限
・契約交渉を不当に破棄した場合の損害賠償ルールを明文化
・連帯保証人制度は、経営者などを除いて廃止の方向で検討
(日本経済新聞より)

連帯保証人制度は、中小企業経営者にとって大きな問題。

一度事業に失敗して倒産すれば、経営者自身も破産を余儀なくされ、再チャレンジも困難となる。

もちろん、連帯保証制度を全廃すれば、経営者が放漫経営に走る可能性も否めない。

しかし、社外取締役や会計参与などにより「モニタリング」を強化したり、金利でリスクを取ってもいいと思う。

貸し手も借り手も、安易に連帯保証に走らずに、新しい方法を模索してもよいのではないだろうか。

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2013年2月12日 火曜日

意外な「くせ者」

不動産登記に「登記名義人変更登記(名変登記)」というのがあります。

登記簿上の所有者や担保権者の住所や氏名(法人は所在地や商号)が変ったときにする手続きです。

単純な登記のようで、意外な「くせ者」。

通常、名変登記を単独ですることは滅多にありません。

引越しして「名変登記もしなきゃ!」なんて思う人はほとんどいないので。

不動産を贈与や売買して所有権の移転登記をするとき、お金を借りて抵当権の設定登記をするときに一緒に名変登記もします。

でも、ごく稀に、名変登記を見落とすことが。

名変登記を見落とすと、一緒にやった所有権移転登記や抵当権設定登記もやり直すことになります。

そんな「くせ者」なので、こんな本が売られてたりするのです。

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2013年1月24日 木曜日

不動産賃貸借トラブル解決のための法律相談会

東京司法書士会では、不動産賃貸借トラブル解決のための法律相談会を下記日程で開催いたします。

借りている方も、貸している方も、この機会にぜひご相談ください。

日にち    : 平成25年1月8日(火)~3月14日(木) までの
          毎週火曜日と木曜日

場   所  : 司法書士会館(毎週火曜日) 

             東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館 
 
          墨田総合相談センター(毎週木曜日)
  
             東京都墨田区錦糸4-14-4KOKUBOビル1階

主   催  : 東京司法書士会調停センター

相談方法  : 面談

費   用  : 無料

申込方法  : 電話による事前予約が必要です。

          TEL 03-3353-9205 

          相談時間のお問い合せ、予約は月曜日~金曜日 

          午前9時~正午、午後1時~5時(祝日は除く)

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2013年1月24日 木曜日

いのちを守る何でも相談会

東京司法書士会は、下記日程で 「いのちを守る何でも相談会」 を開催致します。

「しごと」「お金」「くらし」「家族」「こころ」、あなたが悩んでいることを何でもご相談ください。

日   時 : 平成25年2月1日(金)~2月28日(木)の間、毎日開催

         18:00~20:45  (但し、日祭日を除く)

場   所 : 会場① 新宿西口永和ビル会議室

              (新宿区西新宿1-9-18)

          会場② 錦糸町「東京司法書士会墨田総合相談センター」

              (墨田区錦糸4-14-4 KOKUBOビル1階)

主   催 : 東京司法書士会 

相談方法 : 面談

費   用 : 無料

予   約 : 事前予約不要

問合せ先 : 東京司法書士会 事務局事業課 電話03-3353-9191

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2013年1月23日 水曜日

お知らせ

私が所属する中小企業家同友会が主催する講演です。

ご興味のある方は、是非ご参加ください。

【東京中小企業家同友会 都心協議会主催大例会】

ニッチ市場でオンリーワン技術を持ち小さくてもいちばんの会社~
家業倒産のトラウマで「カネの亡者」へ、しかし起業した会社も倒産。
絶望から救ったのは「感謝」「苦しみの中にも喜びを見出す心」だった40数年継続的に発展するための経営の秘訣・人育てとは。

講師:昭和測器株式会社 取締役社長 鵜飼俊吾氏(創業者)
http://www.showasokki.co.jp/
(東京中小企業家同友会 八王子支部会員)

日時:2013 年2月5日(火) 18:30~20:30
会場:港区立商工会館 研修室 東京産業貿易会館6 階
    港区海岸1-7-8  JR浜松町駅徒歩10分
参加費:2000円

参加申込み方法 
下記URLより登録、または事務局宛にご連絡ください。
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/common/meeting.php?meeting_id=9362

【問い合わせ先】東京中小企業家同友会 事務局
TEL:03-3261-7201 FAX:03-3261-7202
E-mail:aida@tokyo.doyu.jp

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2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

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2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

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2012年12月29日 土曜日

くまモン、稼いだモン!

熊本県のゆるキャラ「くまモン」、この半年間で稼いだお金が118億円!

(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121228-00000016-asahi-soci

記事によれば、

「昨年のくまモン関連商品の売り上げは25億5600万円だったが、今年はブレークした。上半期(1~6月)だけで118億100万円。全国1579社にアンケートを実施し(中略)売り上げの内訳は、食品が98億9千万円でトップ。キーホルダーなどのグッズは11億9千万円、衣類は1億5千万円だった。」とのこと。

ブレークの理由…くまモンはイラストを無料で使えるんですって。

熊本県の許可があれば、ロゴとキャラクターを無料で利用することができるそうです(個人で楽しむ範囲であれば許可は不要)。

「くまモンがゆるキャラグランプリで1位になった昨年11月から、月に100~200件程度だった利用申請数は急増し、今年2月は640件を記録。現時点で計7805件もある(記事より)」とのこと。

先日、「ひこにゃん訴訟」というブログで書きましたが、ひこにゃんは権利に拘って1年8か月も訴訟をした挙句、中途半端な結果に終わってしまった。

その間に、くまモンはブレークして売り上げも抜いてしまったようです。

もちろん権利を守ることも大切ですが、小さいことに拘らずにオープンにしたほうが成長は早いということですね。

以前「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」という本を読みましたが、ここにも同じことが書いてありました。

グレイトフル・デッドは、1960年代に生まれその後40年以上活躍するアメリカのロックバンド。

このバンドがファンの心を掴んだ理由のひとつが「フリー」と「シェア」だったのです。

グレイトフル・デッドは、ライブ会場でファンが録音をするとこを推奨していました(撮影も自由)。

普通、ファンに録音されたらCDが売れなくなると思いますよね?

でも、グレイトフル・デッドのアルバムのうち、19枚がゴールドディスク、6枚がプラチナ、4枚がマルチプラチナとなったそうです。

ライブ録音をファンの間で「共有(シェア)」することを許すことによって、彼らの音楽が拡散し、ファンが増えたんですね。

与えることで、返ってくるものがある。

小さな拘りを捨てることで、大きな幸せを得ることもあるのです。

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2012年12月28日 金曜日

旧姓に戻るには

日本は、夫婦「同姓」です。

結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。

さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。

何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)

本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。

ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。

子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。

そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。

また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。

姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。

親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。

よくご検討ください。

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2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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