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2013年5月7日 火曜日

港区は、事業承継支援のため設備投資にも補助金を

(港区産業振興課ホームページより)

港区は、区内小規模企業者の円滑な事業承継を支援するため、経営基盤を強化するための設備更新等に要する経費の一部を区が助成します。

【小規模企業事業承継支援補助金】

1.対象者
区内で20年以上同一の事業を営み、おおむね3年以内に事業承継を予定している下表業種の小規模事業者(従業員数20人(卸売・小売業、サービス業は5人)以下の企業)

製造業:全ての業種
卸売・小売業:無店舗小売業を除く全ての業種
飲食サービス業:全ての業種
生活関連サービス業
 ・洗濯・理容・美容・浴場業
 ・その他の生活関連サービス業

2.対象事業
事業を承継するために不可欠な次の設備の更新等
・法定耐用年数を概ね過ぎた設備の買い替え
・設備の大規模修繕
・経営革新のための新たな設備購入

3.対象設備
事業の経営基盤強化又は経営革新に必要な50万円以上の機械・装置等で区内の自社内に設置される設備(事務機器、通信機器、家具等は含みません。)

4.補助金額
上限300万円(補助率1/2)

以下詳細は、HPで。
https://www.minato-ala.net/guide/shien_c/shienhojyo.html

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2013年5月7日 火曜日

港区が新規開業の賃料を補助

(港区産業振興課ホームページより)

港区では、創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成し、区内における新規開業を支援しています。

【港区新規開業賃料補助制度】

申込期間:平成25年6月3日(月)~28日(金)

補助内容:月額賃料の1/3を補助、限度額は5万円

対象者:区内中小企業の経営者・従業員

詳しくは、以下のHPで。

http://www.minato-ala.net/topics/2013/0501.html

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2013年4月25日 木曜日

成年後見の知的障害者らに選挙権付与へ 与党方針

この国会中に成立して欲しいですね。

次回持ち越しは、だいたい良い結果になりません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130425-00000007-asahi-pol

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2013年4月18日 木曜日

法人か個人事業主かの選択

個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。

細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。

自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。

一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。

・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。

人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。

逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。

自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。

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2013年4月1日 月曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分【再掲】

最近、お問い合わせが多いので再掲します。

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【異母兄弟(姉妹)の相続分】

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

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2013年3月21日 木曜日

振り込め詐欺対策・高齢者に電話録音機を貸与へ 

「振り込め詐欺対策の一環として、警視庁は4月1日から、都内の高齢者宅への自動通話録音機の貸し出しを始める。全国初の取り組みという。」

(朝日新聞デジタルより)
http://www.asahi.com/national/update/0321/TKY201303210079.html

「通話内容を録音し、音声データとして蓄積して、声紋分析などから犯人逮捕に結びつける狙い。呼び出し音の前に「この電話は振り込め詐欺の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」との警告メッセージを流し、被害防止に役立てることもできる。」

いい試みですね。

市販の電話でも、セールストークにできるのではないでしょうか。

「設置を希望する人は最寄りの警察署に申し込む。当面は1万5千台を用意し、運用状況をみて順次台数を増やす。」

希望する人が警察に申し込む・・・こういうのはもう少し強制的にやって、早く成果を見たいです。

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2013年3月20日 水曜日

くまモンに、下積み時代?

すんごい勉強になります。

ぜひ、読んでみてください。
http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/davinci-20130320-001851/1.htm

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2013年3月19日 火曜日

被後見人に選挙権付与、今国会にも法改正へ

(ヤフーニュースより)

「政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130318-00000125-jij-pol

判決は、つい最近。

最高裁ではなく、地裁の判決。

珍しく動きが早いですね。

よいことだと思います。

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2013年3月16日 土曜日

不倫は罰金4600円

(ヤフーニュースより)

「ベトナム司法省は最近、婚外交渉の罰金を10万~50万ドンから20万~100万ドン(約900~4600円)に引き上げる政令案を公布した。

お堅い社会主義国では当局が「人民の道徳の乱れ」を深刻な社会問題と捉えており、罰金の倍増で倫理引き締めを図る。

政府のウェブサイトに掲載された政令案によると、罰金は同性婚、親族や里親・養子間の結婚や性交渉にも適用され、関係解消も命じる。

営利目的の「結婚仲介業者」には1000万~3000万ドン(約13万8000円)の罰金を科す。

ただ、市民からは「罰金額が低過ぎて抑止力がない」「当局はどうやって不倫を証明するのか」と疑問の声が出ている。 」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130316-00000013-jij-asia

日本と物価が違うにしても、ベトナムだって高額所得者はいるでしょうし。

何の抑止力にもなってないですね。。。

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2013年3月15日 金曜日

成年後見で選挙権喪失は違憲との判決

(日経オンラインより)

「知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理を支援する「成年後見制度」を利用すると選挙権がなくなる公職選挙法の規定は違憲だとして、茨城県牛久市の女性が選挙権があることの確認を国に求めた訴訟の判決で、東京地裁の定塚誠裁判長は14日、違憲と判断、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。」

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1303L_U3A310C1000000/

実際に、選挙権がなくなるから成年後見は利用できないというご相談を受けたことがあります。

この制度と選挙権の問題は、分離したほうがよいと思います。

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