司法書士をお探しなら白金高輪にあるリーガルオフィス白金へ

白金高輪の司法書士、少額訴訟や離婚・相続など、初回相談は無料!

お気軽にお問い合わせください。TEL 03-6277-3413 営業時間 9:00~20:00 土日9:00~17:00
フォームからお問い合わせ

ブログ

2013年1月24日 木曜日

不動産賃貸借トラブル解決のための法律相談会

東京司法書士会では、不動産賃貸借トラブル解決のための法律相談会を下記日程で開催いたします。

借りている方も、貸している方も、この機会にぜひご相談ください。

日にち    : 平成25年1月8日(火)~3月14日(木) までの
          毎週火曜日と木曜日

場   所  : 司法書士会館(毎週火曜日) 

             東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館 
 
          墨田総合相談センター(毎週木曜日)
  
             東京都墨田区錦糸4-14-4KOKUBOビル1階

主   催  : 東京司法書士会調停センター

相談方法  : 面談

費   用  : 無料

申込方法  : 電話による事前予約が必要です。

          TEL 03-3353-9205 

          相談時間のお問い合せ、予約は月曜日~金曜日 

          午前9時~正午、午後1時~5時(祝日は除く)

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2013年1月24日 木曜日

いのちを守る何でも相談会

東京司法書士会は、下記日程で 「いのちを守る何でも相談会」 を開催致します。

「しごと」「お金」「くらし」「家族」「こころ」、あなたが悩んでいることを何でもご相談ください。

日   時 : 平成25年2月1日(金)~2月28日(木)の間、毎日開催

         18:00~20:45  (但し、日祭日を除く)

場   所 : 会場① 新宿西口永和ビル会議室

              (新宿区西新宿1-9-18)

          会場② 錦糸町「東京司法書士会墨田総合相談センター」

              (墨田区錦糸4-14-4 KOKUBOビル1階)

主   催 : 東京司法書士会 

相談方法 : 面談

費   用 : 無料

予   約 : 事前予約不要

問合せ先 : 東京司法書士会 事務局事業課 電話03-3353-9191

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2013年1月23日 水曜日

お知らせ

私が所属する中小企業家同友会が主催する講演です。

ご興味のある方は、是非ご参加ください。

【東京中小企業家同友会 都心協議会主催大例会】

ニッチ市場でオンリーワン技術を持ち小さくてもいちばんの会社~
家業倒産のトラウマで「カネの亡者」へ、しかし起業した会社も倒産。
絶望から救ったのは「感謝」「苦しみの中にも喜びを見出す心」だった40数年継続的に発展するための経営の秘訣・人育てとは。

講師:昭和測器株式会社 取締役社長 鵜飼俊吾氏(創業者)
http://www.showasokki.co.jp/
(東京中小企業家同友会 八王子支部会員)

日時:2013 年2月5日(火) 18:30~20:30
会場:港区立商工会館 研修室 東京産業貿易会館6 階
    港区海岸1-7-8  JR浜松町駅徒歩10分
参加費:2000円

参加申込み方法 
下記URLより登録、または事務局宛にご連絡ください。
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/common/meeting.php?meeting_id=9362

【問い合わせ先】東京中小企業家同友会 事務局
TEL:03-3261-7201 FAX:03-3261-7202
E-mail:aida@tokyo.doyu.jp

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2013年1月22日 火曜日

取締役の数

取締役は何名がいいでしょうか?という質問がありました(取締役が複数のケースです)。

「偶数だと、いざというときに決定ができなくなるのでは」と心配されているようです。

まず、「取締役会」を置くか否かによって違ってきます。

現在の会社法制で株式会社は、取締役会を置く場合と、置かない場合の選択が可能です。

違いは以下のとおりです。

取締役会を置く場合は、
・取締役が3名以上必要
・監査役等の監査機関が必要
・業務の決定は、取締役会の決議(過半数出席の、出席者の過半数の賛成)で行う。

取締役会を置かない場合は、
・取締役の人数は制限なし(1名以上)
・監査役等、他の役員の設置義務はなし
・業務の決定は、「取締役の過半数」が原則だが、定款で「代表取締役に一任」も可能。

取締役会を置かない場合は、同族会社等のオーナー企業を想定されたものであり、比較的柔軟な設定が可能となります。

株主として、信頼の置ける代表取締役であれば「代表取締役に一任」という方法でもいいと思います。

また、原則通り「取締役の過半数」とした場合でも、偶数ではダメということではないです。

取締役が4名の場合、決議が2対2となれば「否決」となります。

可決には3名の賛成が必要ですが、これは取締役を5名としても同じです。

取締役が、皆必要な方々であれば偶数でもいいでしょう。

株主として不安な方がいるのであれば、必要かつ信頼できる方を1名足すか、不安な方を除くかの選択となるでしょう。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2013年1月14日 月曜日

孫の相続分

孫に相続分はあるでしょうか?

通常は、ありません。

民法では、遺言がない場合の相続分を定めていますが、それは以下の通りです。

①子と配偶者が相続人の場合

 →子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)

②父母と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)

③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

 →配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

さて、①で子が被相続人より先に亡くなっている場合はどうでしょう。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者Bと息子Cとして、息子Cが亡Aより先に亡くなっているけど孫Dがいる場合、孫Dは相続人になります。

これを「代襲相続」といいます。

孫Dは、亡息子Cと同じ相続権を取得します。

相続人の子が亡くなっている場合、孫が相続人となり、子と孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が相続人となります。

③の兄弟姉妹相続の場合も、代襲相続は発生します。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの弟Bと妹Cとして、妹Cが亡Aより先に亡くなっているけど妹の息子Dがいる場合、Dは相続人になります。

ただし、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年12月29日 土曜日

くまモン、稼いだモン!

熊本県のゆるキャラ「くまモン」、この半年間で稼いだお金が118億円!

(ヤフーニュースより)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121228-00000016-asahi-soci

記事によれば、

「昨年のくまモン関連商品の売り上げは25億5600万円だったが、今年はブレークした。上半期(1~6月)だけで118億100万円。全国1579社にアンケートを実施し(中略)売り上げの内訳は、食品が98億9千万円でトップ。キーホルダーなどのグッズは11億9千万円、衣類は1億5千万円だった。」とのこと。

ブレークの理由…くまモンはイラストを無料で使えるんですって。

熊本県の許可があれば、ロゴとキャラクターを無料で利用することができるそうです(個人で楽しむ範囲であれば許可は不要)。

「くまモンがゆるキャラグランプリで1位になった昨年11月から、月に100~200件程度だった利用申請数は急増し、今年2月は640件を記録。現時点で計7805件もある(記事より)」とのこと。

先日、「ひこにゃん訴訟」というブログで書きましたが、ひこにゃんは権利に拘って1年8か月も訴訟をした挙句、中途半端な結果に終わってしまった。

その間に、くまモンはブレークして売り上げも抜いてしまったようです。

もちろん権利を守ることも大切ですが、小さいことに拘らずにオープンにしたほうが成長は早いということですね。

以前「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」という本を読みましたが、ここにも同じことが書いてありました。

グレイトフル・デッドは、1960年代に生まれその後40年以上活躍するアメリカのロックバンド。

このバンドがファンの心を掴んだ理由のひとつが「フリー」と「シェア」だったのです。

グレイトフル・デッドは、ライブ会場でファンが録音をするとこを推奨していました(撮影も自由)。

普通、ファンに録音されたらCDが売れなくなると思いますよね?

でも、グレイトフル・デッドのアルバムのうち、19枚がゴールドディスク、6枚がプラチナ、4枚がマルチプラチナとなったそうです。

ライブ録音をファンの間で「共有(シェア)」することを許すことによって、彼らの音楽が拡散し、ファンが増えたんですね。

与えることで、返ってくるものがある。

小さな拘りを捨てることで、大きな幸せを得ることもあるのです。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年12月28日 金曜日

旧姓に戻るには

日本は、夫婦「同姓」です。

結婚すると、夫婦の一方は配偶者の姓を名乗ることになります。

さて、結婚して妻の姓が変わり、その後に夫が亡くなったとき、妻は姓はどうなるでしょうか。

何もしなければ妻は夫の姓のままですが、役所に届けることにより妻は旧姓に戻ることができます。
(婚姻時に夫の姓が変わった時も同様)

本籍地か居住地の市区町村役場に「復氏届」を出すことで、旧姓に戻ります(民法751条1項)。

ここで子供がいる場合ですが、親が復氏をしても子供の姓は変わりません。

子供の姓を、復氏した親と同じ姓にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。

そして許可が出た後、市区町村役場で「入籍届」をします。

また、復氏届をしても、亡くなった配偶者の親族との親族(姻族)関係は継続します。

姻族関係も終了させるときには「姻族関係終了届」も市区町村役場に提出してください。

親族関係が続いた場合、扶養義務が生じる可能性が「無きにしもあらず」です(民法877条2項)。

よくご検討ください。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年12月26日 水曜日

異母兄弟(姉妹)の相続分

民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。

これを「法定相続分」と言います。

それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。

①子と配偶者が相続人の場合
 → 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
 → 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)

優先順位は、①→②→③の順番です。

子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。

さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。

異母兄弟も、相続人になります。

しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。

例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。

それぞれの相続分は、

B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1

と、なります。

異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。

遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年12月25日 火曜日

ひこにゃん訴訟

ゆるキャラで有名な「ひこにゃん」、滋賀県彦根市のキャラクター、裁判をやっていたんですね。

彦根市と、ひこにゃんの原作者で争っていた訴訟が、今年11月に和解したそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121225-00000518-san-soci
(ヤフーニュースより)

裁判は、「ひこにゃん」と、ひこにゃんの原作者が作成した「ひこねのよいにゃんこ」があまりに似ていることから彦根市が提訴した裁判とのこと。

裁判にいたる経緯は、

平成19年、「彦根城築城400年祭」のイメージキャラクターとして、大阪府内のキャラクター作家が「ひこにゃん」考案。祭の実行委員会は、原作者側から著作権を買い取り、祭で使用。
 ↓
彦根市は、祭が終わった後もひこにゃんを市のキャラクターとして使用したいと考えたが、原作者側が「ひこにゃんを使用できるのは『祭期間中だけ』と主張」。原作者側は、民事調停を申し立てる。
 ↓
調停で、類似キャラ「ひこねのよいにゃんこ」の絵本の製作などを原作者側に認める一方、市のひこにゃん使用継続が決定。
 ↓
類似キャラ「よいにゃんこ」関連のグッズが続々と世間に出回る。
 ↓
「(よいにゃんこは)市の努力にただ乗りしている」と、市側が怒り、損害賠償を求め提訴。

で、約1年8カ月にわたる裁判の結果、和解の内容は、

・類似キャラ「よいにゃんこ」グッズの製造・販売が禁止に。
・グッズを製造・販売した4業者が、解決金計370万円を支払う。
・市がひこにゃんの絵本やアニメをつくるときは、原作者の同意を得る

というものだそうです。

どうなんでしょう、私は裁判なんかしないで放っておけばよかった気がしますが。

「ひこねのよいにゃんこ」なんて全然知られてないし。

彦根市は、せっかく著作権を買い取って継続使用もできるようになったのに、和解の内容では「市がひこにゃんの絵本やアニメをつくるときは、原作者の同意を得る」なんてことになっちゃって。

「よいにゃんこ」のグッズをたくさん売らせとけば、法人税や消費税もいっぱい入ったのに。

この二つのキャラクター、確かに「激似」だけど、ひこにゃんはひこにゃんです。

カウンセリングに「ゲシュタルト療法」というのがあります。

人は、どうしても完璧を求め、欠けているところや足らないところに焦点をあててしまいます。

でも、問題の解決を図るとき、物事の特定部分に焦点をあてるのではなく、全体を捉えて考えようというのが「ゲシュタルト」です。

彦根市は、完璧を求め細かいことに拘った結果、むしろ損をしたのではないかと私は思います。

完璧なことや、完璧な人なんていません。

「いま、そのまま」に、幸せを感じましょう。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2012年12月24日 月曜日

傾聴とカウンセリング

今年は、メンタルヘルスの講座を受けてカウンセリングの勉強をしていました。

日本メンタルヘルス協会」という団体で、民間ですが4万人ほど受講生がいるそうです。

私の仕事は、「法律上のトラブル」を解決することですが、これらの問題の根底にある「人間関係のトラブル」の解決もお手伝いできればと思い、その勉強のために受講しました。

そう思うに至った経緯はいろいろありますが・・・

司法書士会で行ったアンケートで、司法書士に対する不満の中に「見下されている感じがする」というものがありました。

司法書士に限らず、専門家というのは自分の専門分野で問題片付けようとするところがあります。

相談者の話もよく聞かずに、早々に結論付ける専門家が多いです。

そういう対応が「見下されている」と感じるのかと思います。

私自身もそういう傾向はあり、20代のころ「見下されている感じがした」というクレームを受けたこともありました。

当時は「見下しているつもりはないのに」と思っていましたが、ある研修で「傾聴」ということを知り、自分は傾聴をしていなかったことに気づきました。

心理学やカウンセリングの世界では「傾聴」ということを必ず勉強することを知り、もっと勉強したいと思いました。

一方で、司法書士も弁護士も、裁判をして「ナンボ」のところがあります。

傾聴をして、話をよく聞いても自分の専門外で問題が片付けば報酬が取れないので、相談者の抱えた問題を煽って裁判に持ち込むような人もいたりします。

でも、法律の問題を抱えて(法律の問題と思って)相談に来る人でも、離婚などは法律以前の心の問題であることがほとんどだと思います。

裁判をしないで済めばそれに越したことはありません。

私自身が、法律にもメンタルカウンセリングにも対応できればと思い、カウンセリングの勉強を始めました。

独学でいろいろ勉強していましたが、知人の紹介で日本メンタルヘルス協会を知り、春から夏にかけて講座を受講していました。

受講後レポートを提出して、昨日はその修了式がありました。

写真はその修了証書です。

これからさらに研鑚を積んで、皆さまのお役に立てるように頑張ります。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL